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海外でケガや病気になった際は、海外旅行保険の保険金が支払われます。
そして、海外旅行保険とは別に、日本の公的な健康保険でも海外療養費を請求できることが可能です。

日本の頼もしい健康保険制度

日本ではすべての国民が加入する皆保険制度があり、病院で健康保険証を提示すれば一部の医療費負担だけで診察を受けることができます。

ところが海外の場合は、健康保険の制度が導入されていない国が多いので、一部の国をのぞいてほとんどの場合は外国旅行者側の全額負担での診療となっています。
そのため海外での治療費が高くなってしまうということで、クレジットカード付帯などの海外旅行傷害保険が旅行の際には必須になるわけです。

そのような民間の旅行保険とは別の話として、実は日本の健康保険には「海外療養費」という制度があります。現地の医療機関に支払った医療費の一部が、帰国後の申請で健康保険から給付してもらえるというものです。

 

海外療養費も国内と同じ3割負担

海外療養費で支給される金額がどの程度なのかというところですが、受けた国の通貨を日本円に換算して総医療費のおよそ7割程度です。
つまり、日本国内で診療や治療を受けた場合と同じ程度の金額にすることができるという訳です。

この制度を知っているのと知らないのとでは医療費の負担額が大きく異なっており、それだけで得をするか損をするかという大きなポイントになるといえます。

ただし注意点として、海外療養費が請求できる条件としては、その治療が日本国内で保険適用になっている医療行為のみとなっており、美容関連での治療や保険適応外の費用に関しては対象になりません。
日本で一般的な医療行為と、海外で一般的な医療行為は意外にも大きく異なりますから、急病や怪我の際はその国の事情に従うしか仕方がありません。

また、申請にはいくつかの書類が必要となっているのでそれを揃えないと請求することができないですし、請求期間には治療費を支払った日の翌日から起算して2年間という制限が設けられています。
そのため期限を越えてしまっている場合は請求することができないようになっているので、ほかの注意点などにも留意して、帰国してから早めに指定の窓口で手続きをすることが推奨されています。

もし海外で高額の治療費がかかった際は、海外旅行保険とは別に健康保険の海外療養費の請求も申請しましょう。